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<title>税理士森大志の税の考え方</title>
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<description>一般に難しいと言われている税の考え方を、税理士森大志が、できるだけやさしく説明します。税の考え方を理解することで、税金に対する「なぜ」が解消できれば幸いです。</description>
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<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/12001380.html">
<title>法律解釈の社会通念?</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/12001380.html</link>
<description>前に「法律解釈の社会通念」という記事を書きましたが、その中で「ここで大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等で変わることです。」と説明しました。この説明でなんとなく分かった人も、具体的にはイメージしにくいのではないでしょうか。今日の朝日新聞朝刊に、「国交省財団丸抱え旅行」という記事がありました。記事の内容は、国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」が職員旅行の費用として０３~０７年度に約２０８０万円を支出していたことが分かった。同機構の収入の７割強は、ガ...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2008-03-07T13:46:00+09:00</dc:date>
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前に「<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5638985.html" target="_blank">法律解釈の社会通念</a>」という記事を書きましたが、その中で「ここで大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等で変わることです。」と説明しました。<br /><br />この説明でなんとなく分かった人も、具体的にはイメージしにくいのではないでしょうか。<br /><br />今日の朝日新聞朝刊に、「国交省財団丸抱え旅行」という記事がありました。<br /><br />記事の内容は、<br />国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」が職員旅行の費用として０３～０７年度に約２０８０万円を支出していたことが分かった。同機構の収入の７割強は、ガソリン税などの道路特定財源でまかなわれていた。１泊２日の旅行だったが、参加者１人当たりの支出額は１回で７万～９万円にのぼり、自己負担額はほとんどなかった。」<br /><br />昨日のテレビのニュースでもこの問題が取り上げられ、インタビューを受けたある旅行社の人が、１回４～５万円位が普通です。７～９万円はかなり贅沢な旅行と言っていました。<br /><br />今まで、社員旅行で福利厚生費処理できる額は、通達の条件を満たしていれば約１０万円程度言われていましたが、それが４～５万円程度（４泊５日以内は無理ですが）になるかも知れないと思ったのです。<br /><br />その通達ができた当時は外貨準備高も増え続け、外貨を使おう（外国に行こう）という政策もあったと記憶しています。<br /><br />昨日のテレビニュース、新聞記事を読んで私はこんなことを思いました。<br /><br />すぐに実務の取り扱いが変わることはないと思いますが、注意をしていきたいと思います。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/10392512.html">
<title>扶養親族等の判定の時期</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/10392512.html</link>
<description>皆さんになじみのある扶養控除を説明しながら、「扶養親族等の判定の時期」について考えます。扶養控除と言えば、皆さんも年末調整や所得税の確定申告において控除を受けているので、ご存じだと思います。簡単にいえば自分の親や子供を扶養している場合に受けられるものです。「扶養控除」は所得税法第８４条に規定されています。その内容は第一項 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき３８万円（その者が特定扶養親族で...</description>
<dc:subject>所得税（個人の税金）</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2008-02-02T16:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
皆さんになじみのある扶養控除を説明しながら、「扶養親族等の判定の時期」について考えます。<br /><br />扶養控除と言えば、皆さんも年末調整や所得税の確定申告において控除を受けているので、ご存じだと思います。<br />簡単にいえば自分の親や子供を扶養している場合に受けられるものです。<br /><br />「扶養控除」は所得税法第８４条に規定されています。<br /><br />その内容は<br /><br />第一項　居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき３８万円（その者が特定扶養親族である場合には５８万円とし、その者が老人扶養親族である場合には４８万円とする。）を控除する。<br /><br />第二項　二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。<br /><br />第三項　第一項の規定による控除は、扶養控除という。<br /><br />の通りです。<br /><br />ここで、考えるのは扶養親族に該当するかどうかの判定についてです。<br /><br />つぎの所得税法第８５条に「扶養親族等の判定の時期等」という規定があり、<br />第三項において<br />　その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第８３条の２第１項（配偶者特別控除）に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の１２月３１日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。<br /><br />とされ、該当するかどうかの判定は「１２月３１日の現況による。（判定に係る者が死亡している場合を除く。）」とされています。<br /><br />たとえば、Ａさんには一人息子Ｂ（特定扶養に該当しない。）がいて、３月までは扶養していたが、４月からは自立して働いている場合を考えます。（４月からは扶養家族ではない。）<br /><br />Ａさんの扶養控除は理論的には、３月まで扶養していたので<br /><br />　　年３８万円×（３÷１２）＝９５０００円となります。（実際は扶養から外れるのでゼロです。）<br /><br />Ｂさんの基礎控除（年額３８万円）は同様に、３月までは扶養されていたので（１２か月－３か月）<br /><br />　　年３８万円×（９÷１２）＝２８５０００円となります。（実際は一年分３８万円です。）<br /><br />しかし、このように理論通りに適用するとしたらどうなるでしょうか。<br /><br />私は子供を３月まで扶養していた、私は子供を５月まで扶養していたというように、そのつど事実認定（判断すること。）しなければなりません。<br /><br />このようなことは、理論的には可能ですが実務においては不可能です。<br /><br />そこで、割りきって「１２月３１日の現況による。」としているのです。<br />理屈ではないのです。<br /><br />ですから、１２月３１日に子供が生まれて扶養家族が一人増えた場合、たった一日でも一年分の３８万円の控除を受けられるのです。<br />同様に、１２月３１日に結婚して相手の人が配偶者控除の要件を満たしていれば、たった一日でも一年分の控除を受けられるのです。<br /><br />このように考えられて、「扶養親族等の判定の時期」は規定されています。<br /><br />税の考え方は難しいようですが、このように税実務を考えて合理的に考えられてもいるのです。<br /><br />本当によくできていると思いませんか。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9745366.html">
<title>居住用財産の譲渡</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9745366.html</link>
<description>居住用財産（その居住の用に供している家屋又はその敷地の用に供されている土地等）を譲渡した場合に３０００万円の特別控除が受けられます（租税特別措置法第３５条）が、この内容について考えます。これは、「居住用財産の処分は一般の資産の譲渡に比して特殊な事情にあり、担税力が弱いこと等を考慮して、その家屋又は土地等の譲渡について、３０００万円の特別控除を認めることを定めたものである。」（第一法規?刊、コンメンタール所得税法）と言われています。具体的には、３０００万円で買った自宅（土地建物...</description>
<dc:subject>所得税（個人の税金）</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2008-01-27T15:43:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
居住用財産（その居住の用に供している家屋又はその敷地の用に供されている土地等）を譲渡した場合に３０００万円の特別控除が受けられます（租税特別措置法第３５条）が、この内容について考えます。<br /><br />これは、「居住用財産の処分は一般の資産の譲渡に比して特殊な事情にあり、担税力が弱いこと等を考慮して、その家屋又は土地等の譲渡について、３０００万円の特別控除を認めることを定めたものである。」（第一法規㈱刊、コンメンタール所得税法）<br />と言われています。<br /><br />具体的には、３０００万円で買った自宅（土地建物）を５０００万円で売った場合に、その譲渡益２０００万円（厳密には建物の減価償却費を計算しますが今回は無視して計算します。）に対して特別控除２０００万円（最高３０００万円、譲渡益の金額を限度とします。）が認められ、課税所得がゼロになる特例です。<br /><br />譲渡代金５０００万円－取得費３０００万円＝２０００万円<br />譲渡益２０００万円－特別控除２０００万円＝０<br /><br />このような特例がどうして認められているのでしょうか。<br /><br />「担税力が弱いこと等を考慮して」がキーポイントになります。<br /><br />この特例は自宅を売った場合に適用がありますが、みなさんが自宅を売る場合を考えてください。<br /><br />自宅というのは自分が住んでいる家ですから、自宅を売った場合次に住む家を買うのではないでしょうか。<br /><br />上記の場合、自宅を５０００万円で売ったので儲かったのですが、売った家と同じ程度の家を買う場合、やはり５０００万円かかるのです。<br /><br />そうすると、次に同じ程度の家を買った場合、購入するのに５０００万円（諸費用は無視しています。）必要ですから、購入すると手元にお金は残りません。<br /><br />こういう場合に、課税され税金を払わなければならないとしたらどうでしょうか。<br />税金を払うことにより、前より狭い家等に住むことになります。<br /><br />ですから、担税力（税金を払う能力）が弱いと言われるのです。<br /><br />また、５０００万円で売れた訳ですから、譲渡益２０００万円が発生しましたが、これは物価の上昇が原因だとすれば、名目的な利益です。<br /><br />売った自宅を今買って、同じように譲渡したとすれば次のような計算になります。<br /><br />譲渡代金５０００万円－取得費５０００万円＝０<br /><br />このような事情があるので、居住用財産を譲渡した場合は特別控除を認めているのです。<br /><br />そして、うれしいことに「宥恕規定（ゆうじょきてい）」まであるのです。<br />（税理士森大志の税の考え方「<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5639042.html" target="_blank">血も涙もある宥恕規定</a>」参照）<br /><br />このように、税というのは厳しいだけではなく、納税者に対する配慮もあるのです。<br /><br />最近の改正は変なものもありますが、本当に税法と言うのはよく出来ていると思います。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9614129.html">
<title>地震保険料控除</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9614129.html</link>
<description>今日は、あの阪神淡路大震災から１３年になります。昨年の年末調整でお気づきの方もいると思いますが、平成１８年度の改正で所得税の所得控除である損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設され平成１９年度から適用になりました。地震保険料控除制度の趣旨は、地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険控除を創設することとされました。（?税経刊「平成１８年度版改正税法の手引き」より）地震を原因とする火災...</description>
<dc:subject>所得税（個人の税金）</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2008-01-17T09:03:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、あの阪神淡路大震災から１３年になります。<br /><br />昨年の年末調整でお気づきの方もいると思いますが、平成１８年度の改正で所得税の所得控除である損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設され平成１９年度から適用になりました。<br /><br />地震保険料控除制度の趣旨は、<br />地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険控除を創設することとされました。<br />（㈱税経刊「平成１８年度版改正税法の手引き」より）<br /><br />地震を原因とする火災による損害は地震保険に加入していないと保障されません。<br /><br />税の機能には、政策目的実現のための機能がありますが、まさに地震にそなえて地震保険の加入を促進するために制度が創設されました。<br /><br />このように税というのはいろいろなことを考えているのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志の時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9059629.html">
<title>あけましておめでとうございます</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9059629.html</link>
<description>新年あけましておめでとうございます。このブログを始めて約４ヶ月が過ぎましたが、「税理士森大志のひとりごと」の更新を優先したために、このブログの更新が満足にできませんでした。今年はもう少しこのブログの更新をしたいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。      税理士 森 大志（お願い）励みになりますので、私が書いていますリンク集「税理士森大志のひとりごと」及び「税理士森大志の時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。クリックすると、そのページに行き...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2008-01-03T04:41:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
新年あけましておめでとうございます。<br /><br />このブログを始めて約４ヶ月が過ぎましたが、「税理士森大志のひとりごと」の更新を優先したために、このブログの更新が満足にできませんでした。<br /><br />今年はもう少しこのブログの更新をしたいと思っています。<br /><br />本年もどうぞよろしくお願いいたします。<br /><br />　　　　　　税理士　森　大志<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志の時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。<br /><br />２００８年からブログタイトルを「税の考え方」から「税理士森大志の税の考え方」に変更しました。過去の記事中のタイトルも読み替えてください。よろしくお願いいたします。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/7911570.html">
<title>「税理士森大志の税の考え方」の目次１</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/7911570.html</link>
<description>記事の検索をしやすいように目次を設けました。カテゴリ「税の考え方」の目次１（更新順）です。【01】2007年08月30日更新『はじめに』【02】2007年09月01日更新『租税法律主義とは』【03】2007年09月03日更新『実質課税の原則とは』【04】2007年09月06日更新『性善説と性悪説』【05】2007年09月10日更新『証明責任と必要経費』【06】2007年09月13日更新『脱税、租税回避と節税』【07】2007年09月17日更新『収入金額と必要経費』【08】20...</description>
<dc:subject>「税理士森大志の税の考え方」の目次１</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-12-09T18:37:06+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
記事の検索をしやすいように目次を設けました。<br /><br />カテゴリ「税の考え方」の目次１（更新順）です。<br /><br />【01】2007年08月30日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5264233.html" target="_blank">はじめに</a>』<br /><br />【02】2007年09月01日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5278214.html" target="_blank">租税法律主義とは</a>』<br /><br />【03】2007年09月03日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5308336.html" target="_blank">実質課税の原則とは</a>』<br /><br />【04】2007年09月06日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5340325.html" target="_blank">性善説と性悪説</a>』<br /><br />【05】2007年09月10日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5362759.html" target="_blank">証明責任と必要経費</a>』<br /><br />【06】2007年09月13日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5411793.html" target="_blank">脱税、租税回避と節税</a>』<br /><br />【07】2007年09月17日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5460437.html" target="_blank">収入金額と必要経費</a>』<br /><br />【08】2007年09月20日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5446936.html" target="_blank">税の統一解釈「基本通達」１</a>』<br /><br />【09】2007年09月24日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5486756.html" target="_blank">税の統一解釈「基本通達」２</a>』<br /><br />【10】2007年09月27日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5600056.html" target="_blank">経済的利益</a>』<br /><br />【11】2007年10月04日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5638985.html" target="_blank">法律解釈の社会通念</a>』<br /><br />【12】2007年10月11日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5749817.html" target="_blank">違法な収入も課税対象</a>』<br /><br />【13】2007年10月18日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5639042.html" target="_blank">血も涙もある宥恕規定</a>』<br /><br />【14】2007年10月26日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/6160541.html" target="_blank">住所とは</a>』<br /><br />【15】2007年11月02日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/6412306.html" target="_blank">税の機能</a>』<br /><br />【16】2008年01月17日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9614129.html" target="_blank">地震保険料控除</a>』<br /><br />【17】2008年01月27日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/9745366.html" target="_blank">居住用財産の譲渡</a>』<br /><br />【18】2008年02月02日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/10392512.html" target="_blank">扶養親族等の判定の時期</a>』<br /><br />【19】2008年03月07日更新『<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/12001380.html" target="_blank">法律解釈の社会通念Ⅱ』</a><br /><br />【20】
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<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/6412306.html">
<title>税の機能</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/6412306.html</link>
<description>税の機能として次の様なものがあります。1.公共サービスの費用を賄う市場経済では提供困難なサービスの提供のための費用、いいかえれば民間企業では採算のあわないサービスの提供のための費用の調達をする機能社会保障費、義務教育費等2.所得の再分配機能自由主義経済のもとでは、その経済力に差が出るので、富を再分配する機能所得税における累進課税、相続税等3.景気の調整機能景気の過熱期に増税し、景気後退期に減税を行い景気を調整する。日銀の政策金利と同様に景気調整機能があります。住宅減税、有価証...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-11-02T17:03:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
税の機能として次の様なものがあります。<br /><br />1.公共サービスの費用を賄う<br />市場経済では提供困難なサービスの提供のための費用、いいかえれば民間企業では採算のあわないサービスの提供のための費用の調達をする機能<br />社会保障費、義務教育費等<br /><br />2.所得の再分配機能<br />自由主義経済のもとでは、その経済力に差が出るので、富を再分配する機能<br />所得税における累進課税、相続税等<br /><br />3.景気の調整機能<br />景気の過熱期に増税し、景気後退期に減税を行い景気を調整する。<br />日銀の政策金利と同様に景気調整機能があります。<br />住宅減税、有価証券譲渡益の減税等<br /><br />4.政策目的の実現のための機能（20.1.16追加）<br />政策を実現するために優遇し誘導する機能<br />持家促進のための住宅減税<br />生命保険加入促進（自助努力）のための生命保険料控除<br />地震保険加入促進（自助努力）のための地震保険料控除<br /><br />政治というのは、政策の優先順位を決めることだと思います。<br /><br />その政策、○○をしてほしい、○○を安くしてほしいなどの実行をするために財源が必要です。<br /><br />その財源の調達のために税があるのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/6160541.html">
<title>住所とは</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/6160541.html</link>
<description>住所とは、民法第２２条によれば「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定されています。税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。（借用概念）前長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を出しましたが、受理されませんでした。普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の手続きをしたのです。どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。ようするに、泰...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-10-26T14:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
住所とは、民法第２２条によれば「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定されています。<br /><br />税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。（借用概念）<br /><br />前長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を出しましたが、受理されませんでした。<br />普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の手続きをしたのです。<br /><br />どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。<br /><br />ようするに、泰原村に住民税を納めたかったのです。<br /><br />しかし、長野市の強い反対で認められませんでした。<br /><br />住民税は受益者負担の原則ですから、生活の本拠、平たく言えば住んでいる所の地方公共団体が課税権を有しているのです。<br />そこに住んでいれば、道路、水道、学校、病院等様々な恩恵を受けています。<br />ですから、税金を納める義務を課しているのです。<br /><br />そして、単に住民票を移しただけで税金を納める地方公共団体を変更できるのであれば、それは租税正義に反すると思います。<br /><br />いま、話題のふるさと納税も色々な問題があるのです。<br /><br />また、この住所は所得税においても、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用を受けるときに、その住宅に実際に住んでいたかどうか問題になることがあります。<br /><br />いずれにしても、生活の本拠がどこにあるかが重要なのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5639042.html">
<title>血も涙もある宥恕規定</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5639042.html</link>
<description>税には宥恕規定（ゆうじょきてい）といわれている規定があります。これは、税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定です。すべての規定に宥恕規定があるわけではありませんが、提出を忘れた場合でもあきらめずに、必ずご相談することをお勧めします。よく、税務署は厳しいと言われますが、決して厳しいだけではなく、このような規定があるのです。やむを得ない事情...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-10-18T20:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
税には宥恕規定（ゆうじょきてい）といわれている規定があります。<br /><br />これは、税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定です。<br /><br />すべての規定に宥恕規定があるわけではありませんが、提出を忘れた場合でもあきらめずに、必ずご相談することをお勧めします。<br /><br />よく、税務署は厳しいと言われますが、決して厳しいだけではなく、このような規定があるのです。<br /><br />やむを得ない事情の例として<br />１.災害<br />震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害<br /><br />２.災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態<br /><br />がありますが、実際の適用は税務署長の判断によりますので、必ず所轄税務署にご確認ください。<br /><br />税には血も涙もある「宥恕規定」があるのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5749817.html">
<title>違法な収入も課税対象</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5749817.html</link>
<description>税の収入金額には違法なものも含まれます。所得税基本通達には次のように規定されています。（収入金額）３６－１ 法第３６条第１項「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。これは、経済的に見てその利益を支配管理していることに着目して課税対象にしているものです。むかしは、窃盗、強盗、横領の場合は所有権が移転しないので所得としないこともありましたが、現在ではその場合も課税されます。その収入のもとになった行為が...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-10-11T10:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
税の収入金額には違法なものも含まれます。<br /><br />所得税基本通達には次のように規定されています。<br />（収入金額）<br />３６－１　法第３６条第１項「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。<br /><br />これは、経済的に見てその利益を支配管理していることに着目して課税対象にしているものです。<br /><br />むかしは、窃盗、強盗、横領の場合は所有権が移転しないので所得としないこともありましたが、現在ではその場合も課税されます。<br /><br />その収入のもとになった行為が適法であるかどうかを問わないで<br />課税し、後日、裁判等で取消し、契約の合意解除、刑事裁判による追徴金の徴収等の事実が発生した時に、訂正（更生）すればよいという考えです。<br /><br />これは、犯罪者にとって非常に怖い取扱いです。<br /><br />犯罪で得た利益を返すか、返さなければ課税され、納税しなければ脱税になります。<br />脱税犯として処罰されるかも知れないのです。<br />泥棒を捕まえて、多額の預金を押さえた場合、その一部しか犯罪の事実を証明できなくても、その他の部分は課税対象にできるのです。<br /><br />本当に税はよく考えていると思います。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5638985.html">
<title>法律解釈の社会通念</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5638985.html</link>
<description>税の判断によく社会通念ということばが出てきます。社会通念とは、「社会一般に行われている考え方」（大辞林）「社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。」（大辞泉）といわれています。税の解釈の指針である通達の具体的適用に当たっても、「法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当なる処理を図るように努められたい。」（所得税基本通達の制定について）というように社会通念を勘案して判...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-10-04T12:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
税の判断によく社会通念ということばが出てきます。<br /><br />社会通念とは、「社会一般に行われている考え方」（大辞林）「社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。」（大辞泉）といわれています。<br /><br />税の解釈の指針である通達の具体的適用に当たっても、「法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当なる処理を図るように努められたい。」（所得税基本通達の制定について）というように社会通念を勘案して判断するようにいわれています。<br /><br />ここで、大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等で変わることです。<br /><br />例えば、社員旅行の取扱いですが、通達では、<br />1.当該旅行に要する期間が４泊５日以内である。<br />2.当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員の５０％以上である。<br />の基準を満たせば福利厚生費として認められことになっています。<br /><br />しかし、この通達には金額がかいてありません。<br /><br />その金額の判断に社会通念を当てはめるのです。<br />赤信号みんなで渡れば怖くないということばがありますが、みんながどの程度の社員旅行を行っているかが判断基準になるのです。<br /><br />ですから、バブルの時は社員旅行も派手でしたから、多少贅沢な旅行も認められていました。<br />しかし、現在では１０万円程度までとよくいわれていますが、変わるかも知れません。<br /><br />このように、社会通念は税の解釈においてよくつかわれているのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5600056.html">
<title>経済的利益</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5600056.html</link>
<description>経済的利益とは、使用者等から受ける金銭以外の物又は権利等の利益をいい、実質的に受けた利益のことです。少額では非課税ですが金額により課税されることがあるので要注意です。例えば、1.物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における時価と対価との差額2.土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常の対価との差額3.無利息で金銭の貸付けを受けた場合における通常の利率との差額等々実際の評価額と支払額との差額をいいます。実際の税の現場では、同じ様に従...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-09-27T10:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
経済的利益とは、使用者等から受ける金銭以外の物又は権利等の利益をいい、実質的に受けた利益のことです。<br /><br />少額では非課税ですが金額により課税されることがあるので要注意です。<br /><br />例えば、<br />1.物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における時価と対価との差額<br /><br />2.土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常の対価との差額<br /><br />3.無利息で金銭の貸付けを受けた場合における通常の利率との差額<br /><br />等々実際の評価額と支払額との差額をいいます。<br /><br />実際の税の現場では、同じ様に従業員に会社の商品を値引き販売する場合でも非課税の場合と課税の場合があるので、実際の売買には十分注意してください。<br /><br />会社が７０円で仕入れた商品（定価１００円）を従業員に７０円で売っても、経済的利益（定価との差額３０円）には課税されません。<br />しかし、同じように不動産業者が７００万円で仕入れたマンション(売価１０００万円）を７００万円で売ったら、経済的利益３００万円には課税されます。<br />同じ３割引ですが違うのです。<br /><br />もし、これを認めると給料を払う代わりに会社の商品を安く譲り渡して、給料に対する税金を払わないことが可能になります。<br /><br />このように、税と言うのは名目ではなく実質で判断するのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5486756.html">
<title>税の統一解釈「基本通達」２</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5486756.html</link>
<description>税の統一解釈のために国税庁長官が「基本通達」を公表していることは、前回書きましたが、実際の内容について簡単に説明いたします。例えば、所得税法第２６条は不動産所得について次のとおり規定しています。第２６条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機（以下この項において「不動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう。２ 不動産所得の金額は、その...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-09-24T10:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
税の統一解釈のために国税庁長官が「基本通達」を公表していることは、前回書きましたが、実際の内容について簡単に説明いたします。<br /><br />例えば、所得税法第２６条は不動産所得について次のとおり規定しています。<br /><br />第２６条　不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機（以下この項において「不動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう。<br /><br />２　不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。<br /><br />そして所得税法基本通達には、次のとおり規定しています。<br /><br />基本通達２６－２　（ケース貸し）<br />いわゆるケース貸しは、不動産の貸付に該当する。<br /><br />基本通達２６－５　（広告等のため土地等を使用させる場合の所得）<br />広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、へい等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する。<br /><br />この例のように、所得税法には不動産所得とは不動産等の貸付けによる所得としか規定されていません。<br /><br />実際の税の現場において、「ケース貸し」や「広告等のため土地等を使用させる場合の所得」について何所得に該当するか迷うかも知れません。<br />そのようなことがないように、通達において規定されているのです。<br /><br />本当によく考えられていると思いませんか。<br /><br />税はこのように公平に課税が行われるように規定されているのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5446936.html">
<title>税の統一解釈「基本通達」１</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5446936.html</link>
<description>租税法律主義により税は法律で規定されていますが、その法律の解釈の指針として基本通達が定められています。これは、国税庁長官名で公表されている、税の執行にあたり、この法律の何条はこのように解釈するという規定であり、税務署員が守らなければならない規定です。例えば、法人税基本通達においては、「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-09-20T08:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/archives/20070901-1.html" target="_blank">租税法律主義</a>により税は法律で規定されていますが、その法律の解釈の指針として基本通達が定められています。<br /><br />これは、国税庁長官名で公表されている、税の執行にあたり、この法律の何条はこのように解釈するという規定であり、税務署員が守らなければならない規定です。<br /><br />例えば、法人税基本通達においては、<br />「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。<br />いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」と法律解釈の原則を明らかにしています。<br /><br />従って、法律の解釈において東京でこのように解釈するが、大阪ではこのように解釈するという違いがないようにしているのです。<br /><br />年金未納問題で、相手の雰囲気等で判断するという、信じられないことが報道されましたが、税務署員によって解釈に違いがないように考えられているのです。<br />本当によく考えられていると思います。<br />先人の知恵ですね。<br /><br />このように、税法は公平公正を旨に考えられています。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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</item>
<item rdf:about="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5460437.html">
<title>収入金額と必要経費</title>
<link>http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/article/5460437.html</link>
<description>収入金額とは収入すべき金額を言います。従って、実際に受けとっていなくても、実際に仕事が完了し請求することができる金額です。相手方に請求しているかどうかは関係ありません。その事実が発生しているかどうかで判断します。(発生主義と言います。）また、いつ請求することができるかは、それぞれの取引の性質、慣習、契約の内容で判断します。例えば、会社が無利息で貸付をしている場合、貸付期間に応じ利息を計算し、利息相当額は収入金額に計上することになります。必要経費（法人の場合は損金）は、前に説明...</description>
<dc:subject>税一般</dc:subject>
<dc:creator>森 大志</dc:creator>
<dc:date>2007-09-17T10:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
収入金額とは収入すべき金額を言います。<br />従って、実際に受けとっていなくても、実際に仕事が完了し請求することができる金額です。<br /><br />相手方に請求しているかどうかは関係ありません。<br />その事実が発生しているかどうかで判断します。<br />(発生主義と言います。）<br /><br />また、いつ請求することができるかは、それぞれの取引の性質、慣習、契約の内容で判断します。<br /><br />例えば、会社が無利息で貸付をしている場合、貸付期間に応じ利息を計算し、利息相当額は収入金額に計上することになります。<br /><br />必要経費（法人の場合は損金）は、前に説明した通り収入を得るためにかかった経費です。<br />（税の考え方「<a href="http://blog-02.morikeieizeimu-c.net/archives/20070910-1.html" target="_blank">説明責任と必要経費</a>」参照）<br /><br />実務上、注意することは領収書等で支払の証明をするのはもちろんですが、たとえ領収書等があっても、相手方が税務申告していない場合は、証明責任を果たせないことです。<br />ただし、支払の事実が確認できれば、相手の申告もれになります。<br /><br />架空の領収書等ではだめなのです。<br /><br />また、実際に支払っていても、領収書等がない場合も証明責任が果たせないのです。<br /><br />ですから、きちんと税務申告しない人に支払いをする場合、銀行振込にするとか、工夫が必要なのです。<br /><br />（お願い）<br />励みになりますので、私が書いていますリンク集「<a href="http://blog-01.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">税理士森大志のひとりごと</a>」<br />及び「<a href="http://blog-03.morikeieizeimu-c.net/" target="_blank">時代の流れを読む</a>」も併せて読んでいただけると幸いです。<br />クリックすると、そのページに行きます。<br />また、同様に「<a href="http://blog.with2.net/link.php?517930" target="_blank">人気ブログランキング</a>」（←ここです。）をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
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