今日は、あの阪神淡路大震災から13年になります。
昨年の年末調整でお気づきの方もいると思いますが、平成18年度の改正で所得税の所得控除である損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設され平成19年度から適用になりました。
地震保険料控除制度の趣旨は、
地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険控除を創設することとされました。
(叶ナ経刊「平成18年度版改正税法の手引き」より)
地震を原因とする火災による損害は地震保険に加入していないと保障されません。
税の機能には、政策目的実現のための機能がありますが、まさに地震にそなえて地震保険の加入を促進するために制度が創設されました。
このように税というのはいろいろなことを考えているのです。
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2008年01月17日
地震保険料控除
posted by 森 大志 at 09:03| Comment(0)
| 所得税(個人の税金)
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