経済的利益とは、使用者等から受ける金銭以外の物又は権利等の利益をいい、実質的に受けた利益のことです。
少額では非課税ですが金額により課税されることがあるので要注意です。
例えば、
1.物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における時価と対価との差額
2.土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常の対価との差額
3.無利息で金銭の貸付けを受けた場合における通常の利率との差額
等々実際の評価額と支払額との差額をいいます。
実際の税の現場では、同じ様に従業員に会社の商品を値引き販売する場合でも非課税の場合と課税の場合があるので、実際の売買には十分注意してください。
会社が70円で仕入れた商品(定価100円)を従業員に70円で売っても、経済的利益(定価との差額30円)には課税されません。
しかし、同じように不動産業者が700万円で仕入れたマンション(売価1000万円)を700万円で売ったら、経済的利益300万円には課税されます。
同じ3割引ですが違うのです。
もし、これを認めると給料を払う代わりに会社の商品を安く譲り渡して、給料に対する税金を払わないことが可能になります。
このように、税と言うのは名目ではなく実質で判断するのです。
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2007年09月27日
経済的利益
posted by 森 大志 at 10:30| Comment(2)
| 税一般
申し訳ありませんが、個別のご質問には
お答えしていません。
毎月の給料は給与所得の源泉徴収税額表で算出しますが、詳しくは税務署でご確認ください。