収入金額とは収入すべき金額を言います。
従って、実際に受けとっていなくても、実際に仕事が完了し請求することができる金額です。
相手方に請求しているかどうかは関係ありません。
その事実が発生しているかどうかで判断します。
(発生主義と言います。)
また、いつ請求することができるかは、それぞれの取引の性質、慣習、契約の内容で判断します。
例えば、会社が無利息で貸付をしている場合、貸付期間に応じ利息を計算し、利息相当額は収入金額に計上することになります。
必要経費(法人の場合は損金)は、前に説明した通り収入を得るためにかかった経費です。
(税の考え方「説明責任と必要経費」参照)
実務上、注意することは領収書等で支払の証明をするのはもちろんですが、たとえ領収書等があっても、相手方が税務申告していない場合は、証明責任を果たせないことです。
ただし、支払の事実が確認できれば、相手の申告もれになります。
架空の領収書等ではだめなのです。
また、実際に支払っていても、領収書等がない場合も証明責任が果たせないのです。
ですから、きちんと税務申告しない人に支払いをする場合、銀行振込にするとか、工夫が必要なのです。
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2007年09月17日
収入金額と必要経費
posted by 森 大志 at 10:20| Comment(0)
| 税一般
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