脱税とは不法に税の負担を逃れることを言いますが、不法ですから、これは犯罪です。
そして、不法かどうかですから、手元の現金の有無は関係ありません。
また、納税義務は憲法に規定している原則ですから、重罪です。
租税回避とは、形式的には合法的な行為であるが、経済的合理性を欠く行為を行い、その結果として税の負担を不当に回避又は軽減することです。
通常では行わない行為を行い結果として、税を減らしたり納めないのですから好ましいことではありません。
これは、合法的な行為ですから犯罪ではありませんが、租税正義に反します。
また、税法の規定の範囲内で経済的合理性のある行為を行い、結果として税を軽減する節税とは違います。
租税回避行為を認めると納税者間で税額に差が出て著しく不公平ですから、租税法律主義の観点から細かく規定し、租税回避行為ができないようにするのが望ましいのです。
しかし、経済は生き物ですべてをカバーできないので、その隙間を実質課税の原則の適用でカバーしています。
(租税法律主義と実質課税の原則については前に書いていますので参照してください)
税は難しいですが、客観的にそのような行為を通常行うか考えれば良いのです。
通常行う行為の場合は節税、通常行わない行為の場合は租税回避とも考えられます。
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2007年09月13日
脱税、租税回避と節税
posted by 森 大志 at 08:00| Comment(5)
| 税一般
通りすがりさんの言う通り脱税です。
税理士が見つけるかどうかではなく、
本人(会社)がごまかす意思があるかどうかです。
会社がごまかし、本人も知っているのであれば共犯です。