租税法律主義は税の基本原則です。
我が日本国憲法においても国民に納税義務を課し、その保障として租税法律主義を規定しています。
これは、税は法律で規定しないと課すことが出来ないということで、国の都合で後になって税金を課されることがない、言葉をかえれば5%と決めた税金を、税収が足りないからと10%払いなさいと言えないということです。
よく時代劇で悪代官が、今年は年貢を多く収めろということがありますが、近代国家においてはありえません。
したがって、法律を改正して過去にさかのぼって税金を課すことも許されません。
実際の税の現場では、税務署の調査官におかしなことを言われた場合、例えば「それは法人税法の第何条に書いてありますか」というように質問しています。
このように税の基本原則を理解してないと、税実務において役に立ちません。
とっつきにくいかも知れませんが、以上の理由で税一般から始めます。
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2007年09月01日
租税法律主義とは
posted by 森 大志 at 15:25| Comment(0)
| 税一般
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