前に「法律解釈の社会通念」という記事を書きましたが、その中で「ここで大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等で変わることです。」と説明しました。
この説明でなんとなく分かった人も、具体的にはイメージしにくいのではないでしょうか。
今日の朝日新聞朝刊に、「国交省財団丸抱え旅行」という記事がありました。
記事の内容は、
国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」が職員旅行の費用として03〜07年度に約2080万円を支出していたことが分かった。同機構の収入の7割強は、ガソリン税などの道路特定財源でまかなわれていた。1泊2日の旅行だったが、参加者1人当たりの支出額は1回で7万〜9万円にのぼり、自己負担額はほとんどなかった。」
昨日のテレビのニュースでもこの問題が取り上げられ、インタビューを受けたある旅行社の人が、1回4〜5万円位が普通です。7〜9万円はかなり贅沢な旅行と言っていました。
今まで、社員旅行で福利厚生費処理できる額は、通達の条件を満たしていれば約10万円程度言われていましたが、それが4〜5万円程度(4泊5日以内は無理ですが)になるかも知れないと思ったのです。
その通達ができた当時は外貨準備高も増え続け、外貨を使おう(外国に行こう)という政策もあったと記憶しています。
昨日のテレビニュース、新聞記事を読んで私はこんなことを思いました。
すぐに実務の取り扱いが変わることはないと思いますが、注意をしていきたいと思います。
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2008年03月07日
法律解釈の社会通念U
posted by 森 大志 at 13:46| Comment(0)
| 税一般