税には宥恕規定(ゆうじょきてい)といわれている規定があります。
これは、税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定です。
すべての規定に宥恕規定があるわけではありませんが、提出を忘れた場合でもあきらめずに、必ずご相談することをお勧めします。
よく、税務署は厳しいと言われますが、決して厳しいだけではなく、このような規定があるのです。
やむを得ない事情の例として
1.災害
震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害
2.災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態
がありますが、実際の適用は税務署長の判断によりますので、必ず所轄税務署にご確認ください。
税には血も涙もある「宥恕規定」があるのです。
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2007年10月18日
血も涙もある宥恕規定
posted by 森 大志 at 20:30| Comment(7)
| 税一般