税の判断によく社会通念ということばが出てきます。
社会通念とは、「社会一般に行われている考え方」(大辞林)「社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。」(大辞泉)といわれています。
税の解釈の指針である通達の具体的適用に当たっても、「法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当なる処理を図るように努められたい。」(所得税基本通達の制定について)というように社会通念を勘案して判断するようにいわれています。
ここで、大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等で変わることです。
例えば、社員旅行の取扱いですが、通達では、
1.当該旅行に要する期間が4泊5日以内である。
2.当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50%以上である。
の基準を満たせば福利厚生費として認められことになっています。
しかし、この通達には金額がかいてありません。
その金額の判断に社会通念を当てはめるのです。
赤信号みんなで渡れば怖くないということばがありますが、みんながどの程度の社員旅行を行っているかが判断基準になるのです。
ですから、バブルの時は社員旅行も派手でしたから、多少贅沢な旅行も認められていました。
しかし、現在では10万円程度までとよくいわれていますが、変わるかも知れません。
このように、社会通念は税の解釈においてよくつかわれているのです。
(お願い)
励みになりますので、私が書いていますリンク集「税理士森大志のひとりごと」
及び「時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
クリックすると、そのページに行きます。
また、同様に「人気ブログランキング」(←ここです。)をクリックしていただけると幸いです。人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
2007年10月04日
法律解釈の社会通念
posted by 森 大志 at 12:15| Comment(10)
| 税一般