新年あけましておめでとうございます
昨年は、アメリカ発の金融危機から世界的な経済危機になりましたが、日本経済にも大きな影響が出ていますが、今年は、第二次補正予算案をはじめ景気対策を意識した予算編成になりそうです。
その大きな柱は住宅減税ですが、数年後の消費税率の引き上げも言われており、税体系を含めて今後大きな議論になりそうです。
私の実感では、将来は消費税率を上げざるを得ないことは理解している人が多いと感じています。
ただ、その前に税金の無駄遣いを是正してほしいと言う声が多いのも事実です。
その辺を理解して税制改正に取り組まないとうまくいきません。
また、ある程度景気も良くならないと消費税の引き上げは、景気の低迷を招き、法人税などの減収になります。
いずれにしても、景気回復が先になります。
一刻も早い景気回復を願っています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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2009年01月04日
新年あけましておめでとうございます
posted by 森 大志 at 03:30| Comment(106)
| 税一般
2008年03月07日
法律解釈の社会通念U
前に「法律解釈の社会通念」という記事を書きましたが、その中で「ここで大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等で変わることです。」と説明しました。
この説明でなんとなく分かった人も、具体的にはイメージしにくいのではないでしょうか。
今日の朝日新聞朝刊に、「国交省財団丸抱え旅行」という記事がありました。
記事の内容は、
国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」が職員旅行の費用として03〜07年度に約2080万円を支出していたことが分かった。同機構の収入の7割強は、ガソリン税などの道路特定財源でまかなわれていた。1泊2日の旅行だったが、参加者1人当たりの支出額は1回で7万〜9万円にのぼり、自己負担額はほとんどなかった。」
昨日のテレビのニュースでもこの問題が取り上げられ、インタビューを受けたある旅行社の人が、1回4〜5万円位が普通です。7〜9万円はかなり贅沢な旅行と言っていました。
今まで、社員旅行で福利厚生費処理できる額は、通達の条件を満たしていれば約10万円程度言われていましたが、それが4〜5万円程度(4泊5日以内は無理ですが)になるかも知れないと思ったのです。
その通達ができた当時は外貨準備高も増え続け、外貨を使おう(外国に行こう)という政策もあったと記憶しています。
昨日のテレビニュース、新聞記事を読んで私はこんなことを思いました。
すぐに実務の取り扱いが変わることはないと思いますが、注意をしていきたいと思います。
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今日の朝日新聞朝刊に、「国交省財団丸抱え旅行」という記事がありました。
記事の内容は、
国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」が職員旅行の費用として03〜07年度に約2080万円を支出していたことが分かった。同機構の収入の7割強は、ガソリン税などの道路特定財源でまかなわれていた。1泊2日の旅行だったが、参加者1人当たりの支出額は1回で7万〜9万円にのぼり、自己負担額はほとんどなかった。」
昨日のテレビのニュースでもこの問題が取り上げられ、インタビューを受けたある旅行社の人が、1回4〜5万円位が普通です。7〜9万円はかなり贅沢な旅行と言っていました。
今まで、社員旅行で福利厚生費処理できる額は、通達の条件を満たしていれば約10万円程度言われていましたが、それが4〜5万円程度(4泊5日以内は無理ですが)になるかも知れないと思ったのです。
その通達ができた当時は外貨準備高も増え続け、外貨を使おう(外国に行こう)という政策もあったと記憶しています。
昨日のテレビニュース、新聞記事を読んで私はこんなことを思いました。
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posted by 森 大志 at 13:46| Comment(34)
| 税一般
2008年02月02日
扶養親族等の判定の時期
皆さんになじみのある扶養控除を説明しながら、「扶養親族等の判定の時期」について考えます。
扶養控除と言えば、皆さんも年末調整や所得税の確定申告において控除を受けているので、ご存じだと思います。
簡単にいえば自分の親や子供を扶養している場合に受けられるものです。
「扶養控除」は所得税法第84条に規定されています。
その内容は
第一項 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には58万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する。
第二項 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
第三項 第一項の規定による控除は、扶養控除という。
の通りです。
ここで、考えるのは扶養親族に該当するかどうかの判定についてです。
つぎの所得税法第85条に「扶養親族等の判定の時期等」という規定があり、
第三項において
その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
とされ、該当するかどうかの判定は「12月31日の現況による。(判定に係る者が死亡している場合を除く。)」とされています。
たとえば、Aさんには一人息子B(特定扶養に該当しない。)がいて、3月までは扶養していたが、4月からは自立して働いている場合を考えます。(4月からは扶養家族ではない。)
Aさんの扶養控除は理論的には、3月まで扶養していたので
年38万円×(3÷12)=95000円となります。(実際は扶養から外れるのでゼロです。)
Bさんの基礎控除(年額38万円)は同様に、3月までは扶養されていたので(12か月−3か月)
年38万円×(9÷12)=285000円となります。(実際は一年分38万円です。)
しかし、このように理論通りに適用するとしたらどうなるでしょうか。
私は子供を3月まで扶養していた、私は子供を5月まで扶養していたというように、そのつど事実認定(判断すること。)しなければなりません。
このようなことは、理論的には可能ですが実務においては不可能です。
そこで、割りきって「12月31日の現況による。」としているのです。
理屈ではないのです。
ですから、12月31日に子供が生まれて扶養家族が一人増えた場合、たった一日でも一年分の38万円の控除を受けられるのです。
同様に、12月31日に結婚して相手の人が配偶者控除の要件を満たしていれば、たった一日でも一年分の控除を受けられるのです。
このように考えられて、「扶養親族等の判定の時期」は規定されています。
税の考え方は難しいようですが、このように税実務を考えて合理的に考えられてもいるのです。
本当によくできていると思いませんか。
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簡単にいえば自分の親や子供を扶養している場合に受けられるものです。
「扶養控除」は所得税法第84条に規定されています。
その内容は
第一項 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には58万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する。
第二項 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
第三項 第一項の規定による控除は、扶養控除という。
の通りです。
ここで、考えるのは扶養親族に該当するかどうかの判定についてです。
つぎの所得税法第85条に「扶養親族等の判定の時期等」という規定があり、
第三項において
その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
とされ、該当するかどうかの判定は「12月31日の現況による。(判定に係る者が死亡している場合を除く。)」とされています。
たとえば、Aさんには一人息子B(特定扶養に該当しない。)がいて、3月までは扶養していたが、4月からは自立して働いている場合を考えます。(4月からは扶養家族ではない。)
Aさんの扶養控除は理論的には、3月まで扶養していたので
年38万円×(3÷12)=95000円となります。(実際は扶養から外れるのでゼロです。)
Bさんの基礎控除(年額38万円)は同様に、3月までは扶養されていたので(12か月−3か月)
年38万円×(9÷12)=285000円となります。(実際は一年分38万円です。)
しかし、このように理論通りに適用するとしたらどうなるでしょうか。
私は子供を3月まで扶養していた、私は子供を5月まで扶養していたというように、そのつど事実認定(判断すること。)しなければなりません。
このようなことは、理論的には可能ですが実務においては不可能です。
そこで、割りきって「12月31日の現況による。」としているのです。
理屈ではないのです。
ですから、12月31日に子供が生まれて扶養家族が一人増えた場合、たった一日でも一年分の38万円の控除を受けられるのです。
同様に、12月31日に結婚して相手の人が配偶者控除の要件を満たしていれば、たった一日でも一年分の控除を受けられるのです。
このように考えられて、「扶養親族等の判定の時期」は規定されています。
税の考え方は難しいようですが、このように税実務を考えて合理的に考えられてもいるのです。
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posted by 森 大志 at 16:20| Comment(34)
| 所得税(個人の税金)
2008年01月27日
居住用財産の譲渡
居住用財産(その居住の用に供している家屋又はその敷地の用に供されている土地等)を譲渡した場合に3000万円の特別控除が受けられます(租税特別措置法第35条)が、この内容について考えます。
これは、「居住用財産の処分は一般の資産の譲渡に比して特殊な事情にあり、担税力が弱いこと等を考慮して、その家屋又は土地等の譲渡について、3000万円の特別控除を認めることを定めたものである。」(第一法規滑ァ、コンメンタール所得税法)
と言われています。
具体的には、3000万円で買った自宅(土地建物)を5000万円で売った場合に、その譲渡益2000万円(厳密には建物の減価償却費を計算しますが今回は無視して計算します。)に対して特別控除2000万円(最高3000万円、譲渡益の金額を限度とします。)が認められ、課税所得がゼロになる特例です。
譲渡代金5000万円−取得費3000万円=2000万円
譲渡益2000万円−特別控除2000万円=0
このような特例がどうして認められているのでしょうか。
「担税力が弱いこと等を考慮して」がキーポイントになります。
この特例は自宅を売った場合に適用がありますが、みなさんが自宅を売る場合を考えてください。
自宅というのは自分が住んでいる家ですから、自宅を売った場合次に住む家を買うのではないでしょうか。
上記の場合、自宅を5000万円で売ったので儲かったのですが、売った家と同じ程度の家を買う場合、やはり5000万円かかるのです。
そうすると、次に同じ程度の家を買った場合、購入するのに5000万円(諸費用は無視しています。)必要ですから、購入すると手元にお金は残りません。
こういう場合に、課税され税金を払わなければならないとしたらどうでしょうか。
税金を払うことにより、前より狭い家等に住むことになります。
ですから、担税力(税金を払う能力)が弱いと言われるのです。
また、5000万円で売れた訳ですから、譲渡益2000万円が発生しましたが、これは物価の上昇が原因だとすれば、名目的な利益です。
売った自宅を今買って、同じように譲渡したとすれば次のような計算になります。
譲渡代金5000万円−取得費5000万円=0
このような事情があるので、居住用財産を譲渡した場合は特別控除を認めているのです。
そして、うれしいことに「宥恕規定(ゆうじょきてい)」まであるのです。
(税理士森大志の税の考え方「血も涙もある宥恕規定」参照)
このように、税というのは厳しいだけではなく、納税者に対する配慮もあるのです。
最近の改正は変なものもありますが、本当に税法と言うのはよく出来ていると思います。
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と言われています。
具体的には、3000万円で買った自宅(土地建物)を5000万円で売った場合に、その譲渡益2000万円(厳密には建物の減価償却費を計算しますが今回は無視して計算します。)に対して特別控除2000万円(最高3000万円、譲渡益の金額を限度とします。)が認められ、課税所得がゼロになる特例です。
譲渡代金5000万円−取得費3000万円=2000万円
譲渡益2000万円−特別控除2000万円=0
このような特例がどうして認められているのでしょうか。
「担税力が弱いこと等を考慮して」がキーポイントになります。
この特例は自宅を売った場合に適用がありますが、みなさんが自宅を売る場合を考えてください。
自宅というのは自分が住んでいる家ですから、自宅を売った場合次に住む家を買うのではないでしょうか。
上記の場合、自宅を5000万円で売ったので儲かったのですが、売った家と同じ程度の家を買う場合、やはり5000万円かかるのです。
そうすると、次に同じ程度の家を買った場合、購入するのに5000万円(諸費用は無視しています。)必要ですから、購入すると手元にお金は残りません。
こういう場合に、課税され税金を払わなければならないとしたらどうでしょうか。
税金を払うことにより、前より狭い家等に住むことになります。
ですから、担税力(税金を払う能力)が弱いと言われるのです。
また、5000万円で売れた訳ですから、譲渡益2000万円が発生しましたが、これは物価の上昇が原因だとすれば、名目的な利益です。
売った自宅を今買って、同じように譲渡したとすれば次のような計算になります。
譲渡代金5000万円−取得費5000万円=0
このような事情があるので、居住用財産を譲渡した場合は特別控除を認めているのです。
そして、うれしいことに「宥恕規定(ゆうじょきてい)」まであるのです。
(税理士森大志の税の考え方「血も涙もある宥恕規定」参照)
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posted by 森 大志 at 15:43| Comment(30)
| 所得税(個人の税金)
2008年01月17日
地震保険料控除
今日は、あの阪神淡路大震災から13年になります。
昨年の年末調整でお気づきの方もいると思いますが、平成18年度の改正で所得税の所得控除である損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設され平成19年度から適用になりました。
地震保険料控除制度の趣旨は、
地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険控除を創設することとされました。
(叶ナ経刊「平成18年度版改正税法の手引き」より)
地震を原因とする火災による損害は地震保険に加入していないと保障されません。
税の機能には、政策目的実現のための機能がありますが、まさに地震にそなえて地震保険の加入を促進するために制度が創設されました。
このように税というのはいろいろなことを考えているのです。
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地震保険料控除制度の趣旨は、
地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険控除を創設することとされました。
(叶ナ経刊「平成18年度版改正税法の手引き」より)
地震を原因とする火災による損害は地震保険に加入していないと保障されません。
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posted by 森 大志 at 09:03| Comment(5)
| 所得税(個人の税金)
2008年01月03日
あけましておめでとうございます
新年あけましておめでとうございます。
このブログを始めて約4ヶ月が過ぎましたが、「税理士森大志のひとりごと」の更新を優先したために、このブログの更新が満足にできませんでした。
今年はもう少しこのブログの更新をしたいと思っています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
税理士 森 大志
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2008年からブログタイトルを「税の考え方」から「税理士森大志の税の考え方」に変更しました。過去の記事中のタイトルも読み替えてください。よろしくお願いいたします。
このブログを始めて約4ヶ月が過ぎましたが、「税理士森大志のひとりごと」の更新を優先したために、このブログの更新が満足にできませんでした。
今年はもう少しこのブログの更新をしたいと思っています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
税理士 森 大志
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2008年からブログタイトルを「税の考え方」から「税理士森大志の税の考え方」に変更しました。過去の記事中のタイトルも読み替えてください。よろしくお願いいたします。
posted by 森 大志 at 04:41| Comment(1)
| 税一般
2007年12月09日
「税理士森大志の税の考え方」の目次1
記事の検索をしやすいように目次を設けました。
カテゴリ「税の考え方」の目次1(更新順)です。
【01】2007年08月30日更新『はじめに』
【02】2007年09月01日更新『租税法律主義とは』
【03】2007年09月03日更新『実質課税の原則とは』
【04】2007年09月06日更新『性善説と性悪説』
【05】2007年09月10日更新『証明責任と必要経費』
【06】2007年09月13日更新『脱税、租税回避と節税』
【07】2007年09月17日更新『収入金額と必要経費』
【08】2007年09月20日更新『税の統一解釈「基本通達」1』
【09】2007年09月24日更新『税の統一解釈「基本通達」2』
【10】2007年09月27日更新『経済的利益』
【11】2007年10月04日更新『法律解釈の社会通念』
【12】2007年10月11日更新『違法な収入も課税対象』
【13】2007年10月18日更新『血も涙もある宥恕規定』
【14】2007年10月26日更新『住所とは』
【15】2007年11月02日更新『税の機能』
【16】2008年01月17日更新『地震保険料控除』
【17】2008年01月27日更新『居住用財産の譲渡』
【18】2008年02月02日更新『扶養親族等の判定の時期』
【19】2008年03月07日更新『法律解釈の社会通念U』
【20】
カテゴリ「税の考え方」の目次1(更新順)です。
【01】2007年08月30日更新『はじめに』
【02】2007年09月01日更新『租税法律主義とは』
【03】2007年09月03日更新『実質課税の原則とは』
【04】2007年09月06日更新『性善説と性悪説』
【05】2007年09月10日更新『証明責任と必要経費』
【06】2007年09月13日更新『脱税、租税回避と節税』
【07】2007年09月17日更新『収入金額と必要経費』
【08】2007年09月20日更新『税の統一解釈「基本通達」1』
【09】2007年09月24日更新『税の統一解釈「基本通達」2』
【10】2007年09月27日更新『経済的利益』
【11】2007年10月04日更新『法律解釈の社会通念』
【12】2007年10月11日更新『違法な収入も課税対象』
【13】2007年10月18日更新『血も涙もある宥恕規定』
【14】2007年10月26日更新『住所とは』
【15】2007年11月02日更新『税の機能』
【16】2008年01月17日更新『地震保険料控除』
【17】2008年01月27日更新『居住用財産の譲渡』
【18】2008年02月02日更新『扶養親族等の判定の時期』
【19】2008年03月07日更新『法律解釈の社会通念U』
【20】
posted by 森 大志 at 18:37| Comment(45)
| 「税理士森大志の税の考え方」の目次1
2007年11月02日
税の機能
税の機能として次の様なものがあります。
1.公共サービスの費用を賄う
市場経済では提供困難なサービスの提供のための費用、いいかえれば民間企業では採算のあわないサービスの提供のための費用の調達をする機能
社会保障費、義務教育費等
2.所得の再分配機能
自由主義経済のもとでは、その経済力に差が出るので、富を再分配する機能
所得税における累進課税、相続税等
3.景気の調整機能
景気の過熱期に増税し、景気後退期に減税を行い景気を調整する。
日銀の政策金利と同様に景気調整機能があります。
住宅減税、有価証券譲渡益の減税等
4.政策目的の実現のための機能(20.1.16追加)
政策を実現するために優遇し誘導する機能
持家促進のための住宅減税
生命保険加入促進(自助努力)のための生命保険料控除
地震保険加入促進(自助努力)のための地震保険料控除
政治というのは、政策の優先順位を決めることだと思います。
その政策、○○をしてほしい、○○を安くしてほしいなどの実行をするために財源が必要です。
その財源の調達のために税があるのです。
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1.公共サービスの費用を賄う
市場経済では提供困難なサービスの提供のための費用、いいかえれば民間企業では採算のあわないサービスの提供のための費用の調達をする機能
社会保障費、義務教育費等
2.所得の再分配機能
自由主義経済のもとでは、その経済力に差が出るので、富を再分配する機能
所得税における累進課税、相続税等
3.景気の調整機能
景気の過熱期に増税し、景気後退期に減税を行い景気を調整する。
日銀の政策金利と同様に景気調整機能があります。
住宅減税、有価証券譲渡益の減税等
4.政策目的の実現のための機能(20.1.16追加)
政策を実現するために優遇し誘導する機能
持家促進のための住宅減税
生命保険加入促進(自助努力)のための生命保険料控除
地震保険加入促進(自助努力)のための地震保険料控除
政治というのは、政策の優先順位を決めることだと思います。
その政策、○○をしてほしい、○○を安くしてほしいなどの実行をするために財源が必要です。
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posted by 森 大志 at 17:03| Comment(2)
| 税一般
2007年10月26日
住所とは
住所とは、民法第22条によれば「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定されています。
税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。(借用概念)
前長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を出しましたが、受理されませんでした。
普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の手続きをしたのです。
どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。
ようするに、泰原村に住民税を納めたかったのです。
しかし、長野市の強い反対で認められませんでした。
住民税は受益者負担の原則ですから、生活の本拠、平たく言えば住んでいる所の地方公共団体が課税権を有しているのです。
そこに住んでいれば、道路、水道、学校、病院等様々な恩恵を受けています。
ですから、税金を納める義務を課しているのです。
そして、単に住民票を移しただけで税金を納める地方公共団体を変更できるのであれば、それは租税正義に反すると思います。
いま、話題のふるさと納税も色々な問題があるのです。
また、この住所は所得税においても、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用を受けるときに、その住宅に実際に住んでいたかどうか問題になることがあります。
いずれにしても、生活の本拠がどこにあるかが重要なのです。
(お願い)
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及び「時代の流れを読む」も併せて読んでいただけると幸いです。
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税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。(借用概念)
前長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を出しましたが、受理されませんでした。
普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の手続きをしたのです。
どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。
ようするに、泰原村に住民税を納めたかったのです。
しかし、長野市の強い反対で認められませんでした。
住民税は受益者負担の原則ですから、生活の本拠、平たく言えば住んでいる所の地方公共団体が課税権を有しているのです。
そこに住んでいれば、道路、水道、学校、病院等様々な恩恵を受けています。
ですから、税金を納める義務を課しているのです。
そして、単に住民票を移しただけで税金を納める地方公共団体を変更できるのであれば、それは租税正義に反すると思います。
いま、話題のふるさと納税も色々な問題があるのです。
また、この住所は所得税においても、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用を受けるときに、その住宅に実際に住んでいたかどうか問題になることがあります。
いずれにしても、生活の本拠がどこにあるかが重要なのです。
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posted by 森 大志 at 14:15| Comment(0)
| 税一般
2007年10月18日
血も涙もある宥恕規定
税には宥恕規定(ゆうじょきてい)といわれている規定があります。
これは、税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定です。
すべての規定に宥恕規定があるわけではありませんが、提出を忘れた場合でもあきらめずに、必ずご相談することをお勧めします。
よく、税務署は厳しいと言われますが、決して厳しいだけではなく、このような規定があるのです。
やむを得ない事情の例として
1.災害
震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害
2.災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態
がありますが、実際の適用は税務署長の判断によりますので、必ず所轄税務署にご確認ください。
税には血も涙もある「宥恕規定」があるのです。
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これは、税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定です。
すべての規定に宥恕規定があるわけではありませんが、提出を忘れた場合でもあきらめずに、必ずご相談することをお勧めします。
よく、税務署は厳しいと言われますが、決して厳しいだけではなく、このような規定があるのです。
やむを得ない事情の例として
1.災害
震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害
2.災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態
がありますが、実際の適用は税務署長の判断によりますので、必ず所轄税務署にご確認ください。
税には血も涙もある「宥恕規定」があるのです。
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posted by 森 大志 at 20:30| Comment(7)
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